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別紙1. クリーニング利用規約

別紙1. クリーニング利用規約【2018年ご利用の方】
クリーニング利用規約は、本サービスを通じて依頼された、提携クリーニング業者が会員に対して提供するクリーニング(以下「本クリーニング」といいます。)の利用条件について定めるものです。当社は、クリーニング業務を行うものではありませんが、提携クリーニング業者との業務提携契約に基づき、カスタマーサポート業務等(クリーニング業務を含みません。)を会員に対して提供します。

第1条 窓口業務

当社は、カスタマーサポート業務等の一環として、会員と提携クリーニング業者との間の連絡及び金銭の授受について、提携クリーニング業者の窓口業務(会員からの連絡内容を提携クリーニング業者に伝達する業務、提携クリーニング業者からの連絡内容を会員に伝達する業務、会員と提携クリーニング業者との間の金銭の授受を媒介する業務並びにこれらに付随する業務をいいます。)を行います。なお、当社は、会員に対して、個別の提携クリーニング業者の名称、所在地、連絡先等を通知する義務を負わないものとします。

第2条 取扱いの範囲

1
会員は、当社が会員に送付する利用案内及び、本サービスのサイトに記載された取扱除外品について、本サービスの性質上、提携クリーニング業者又は提携保管倉庫業者において、依頼品が到着し検品してからでなければ取扱除外品に該当するか否かの判断ができないことを予め認識するものとします。また、依頼品の一部若しくは全てが取扱除外品と判断された場合は、会員への事前連絡の有無に関わらず、会員の送料その他の費用の負担により返却されることについても事前に同意するものとします。
2
提携クリーニング業者は、検品時に依頼品の中に取扱除外品を確認した場合、ご依頼のお届け希望日を待たずに、取扱除外品を返却品として発送します。その際、パックに含まれる衣類点数が減る場合は、所定の1点あたりの料金を、コース料金より減額します。但し、当社ウェブサイト以外において本サービスを事前購入したものについては、返金には応じることはできません。
3
下記の物品は本サービスの取扱除外品となり、本サービスを通じたクリーニング及び保管の依頼ができないことに予め同意するものとします。濡れている若しくは乾いていない衣類又は輸送中にカビ、においが付く恐れのあるもの
(1) 汚れ、臭いがあまりにも酷いもの
(2) ペットが使用したもの
(3) 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの。ただし、消毒済みのものは除く。
(4) 肌着・下着類・オムツその他これらに類するもの
(5) 輸送中に型崩れが危惧されるもの
(6) 汚物・血液・毒物・劇物が付着したままのもの
(7) ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの
(8) 穴や傷がひどいなど、提携クリーニング業者がクリーニング不可能と判断したもの
(9) 修繕のみやオプションサービスのみを利用する目的で依頼されたもの
(10) 伝染性の疾病に罹患している方が使用したもの又は伝染性の疾病に罹患している方に接した方が使用したもので、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるもの
(11) 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
(12) 依頼品のポケットの中や梱包に使用された袋等の中の残留物その他依頼品以外のもの(現金、金券、電子マネー等に利用される磁気カード等を含みますがこれらに限られません。)
(13) 他のクリーニング業者にて事故が発生したものや事故の恐れがあると指摘されたもの
(14) その他、提携クリーニング業者が、取扱い表示(洗濯表示、品質表示等の呼称で洗たく方法が表示されたものを総称して、以下「取扱い表示」という。)がない、又はクリーニングが難しいと判断したもの
4
提携クリーニング業者は、会員が取扱除外品のクリーニング及び保管を依頼したことにより会員に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
5
会員は、依頼品に事故が発生した場合、別紙1「賠償基準」に則り賠償金額が決定され、1注文あたり10万円、1点あたり5万円([luxe]コースは1注文あたり20万円、1点あたり10万円)が賠償金額の上限となることを認識し、予めこれを承諾するものとします。

第3条 依頼品の集荷及び梱包

1.
会員は、提携クリーニング業者が別途定める方法により、本サービスを通じて、提携宅配業者に依頼品の集荷を申し込むことができるものとします。
2.
会員は、当社サイトの定め及び提携クリーニング業者の指示に従って、依頼品の梱包を行うものとします。会員が当社サイトの定め、ご利用案内、又は提携クリーニング業者の指示に従わずに梱包を行ったことにより会員に発生した損害について、提携クリーニング業者は一切の責任を負わないものとします。
3.
集荷及び配送は、提携宅配業者が行うものであり、提携クリーニング業者は、集荷及び配送に関連して会員が被った損害について、提携宅配業者にその責任があることが証明された場合には、一切の責任を負わないものとします。

第4条 販売期間及び受付期間

1.
本サービスの販売期間は別途当社サイトに定める期間に限るものとし、当該期間に限り、会員は注文をすることができます。但し、当社は、当社が必要と判断した場合、当該期間を変更できるものとします。
2.
本サービスの依頼品は、注文後に保管キットが会員に発送された後、会員が所定の方法で提携クリーニング業者が指定する場所に発送することで受け付けられます。受付期間は別途当社サイトに定める期間に限るものとします。当該期間内に提携クリーニング業者が指定する場所に依頼品が届かなかった場合は、その発送の有無及び時期にかかわらず、キャンセルの申込みがあったものとみなします。但し、当社は、当社が必要と判断した場合、当該期間を変更できるものとします。

第5条 納品

1.
会員は注文と同時に、当社が提示する納品時期の中から希望の納品時期を選択することができます。
2.
会員は前項の納品時期について当社指定の方法により、納品時期の変更に関する要望を当社に通知することができます。当社は、提携クリーニング業者及び提携保管倉庫業者の状況その他の本サービスの事情を考慮し、可能な範囲で会員の要望を承諾するよう努めるものとします。但し、納品時期の変更を保証するものではありません。
3.
提携クリーニング業者にてクリーニングを行い、保管した後、提携宅配業者から会員への依頼品の納品において、会員の不在その他の理由により依頼品を納品できない場合、提携宅配業者の定める期間、提携宅配業者の一時預かり倉庫に保管されます。提携宅配業者の一時預かりが一定期間を過ぎた場合、配達のために発送した依頼品が発送元へ荷戻りとなった場合、会員は再納品に要する往復送料その他の費用を負担するものとします。
4.
提携クリーニング業者は、発送後最初の荷戻りが発生してから3ヶ月以上経過しても会員に連絡がつかない場合又は2回以上荷戻りが発生した場合、依頼品を提携クリーニング業者の裁量により処分することができるものとし、提携クリーニング業者は当該処分により会員に損害が発生した場合でも一切の責任を負わず、会員は、これに異議を唱えることができないものとします。
5.
提携クリーニング業者は、荷戻りが発生し、発送元に到着した日から30日を経過した場合、当該到着日から発送日までの期間について、保管料・火災保険料として1日あたり50円の費用を請求することができるものとします。
6.
提携クリーニング業者及び提携宅配業者は、ご希望のお届け日に納品できるよう努力を尽くしますが、お届け日は天候、道路事情などに左右されるあくまで目安にとどまるものであり、当該お届け日に納品できなかった場合でも、返金、損害賠償、代替品の購入及び賃借等の義務を負うものではありません。ただし、遅延の原因が提携クリーニング業者にあり、提携クリーニング業者が相当と判断した場合には返金等を行う場合があります。

第6条 再仕上げ

1.
会員から、本クリーニング後の依頼品について、シミ、シワなどの仕上がりに対する不満足、その他衣類について個人の感性や感覚等に基づく再仕上げ(クリーニング後の依頼品について、無償で再度のクリーニングその他必要な措置を行うことをいいます。以下同じです。)の申し出があった場合、提携クリーニング業者は、再仕上げの要否及び適否を検討し、本条に定める条件に沿った申し出であり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、付加サービスとして、再仕上げを行うものとします。
2.
会員は、どのような品物においても経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法があることを予め認識するものとし、提携クリーニング業者は、経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法による不満足に基づく再仕上げは行わないものとします。
3.
会員が依頼品について再仕上げを希望する場合、依頼品を受け取った日の翌日から7日以内に、提携クリーニング業者の窓口である当社に対して、再仕上げ希望の旨を申し出なければならないものとします。
4.
会員は、依頼品を受け取った後、着用する前に、再仕上げの申し出を行わなければならないものとします。ただし、提携クリーニング業者は、着用が試着程度のごく短時間にとどまり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、再仕上げを任意に受け付けることができます。
5.
再仕上げは、依頼品に係る本サービスのクリーニング番号タグ又は予備タグがついた衣類でなければお受けすることはできません。
6.
提携クリーニング業者は、本条に定める再仕上げの要否を判断するために、会員に依頼品の写真撮影を求めることがあるものとし、会員はこれに予め同意するものとします。
7.
会員が、依頼品の受け取り後、再仕上げの申し出前に、依頼品について、会員自身で洗濯、洗浄、修理若しくは修繕を行った場合又は他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った場合については、再仕上げをお受けすることはできません。

第7条 キャンセル

注文のキャンセルについては、以下のとおり取り扱うものとします。
1.
注文のキャンセルの申込みが、保管キットの発送作業開始前の場合、キャンセル料は発生しません。
2.
注文のキャンセルの申込みが、保管キットの発送作業開始後、提携クリーニング業者にて荷受処理が行われる前の場合、1注文あたりの実作業費(バッグ代、送料、人件費等)に加えて、会員が申し込んだコース料金(税込)の20%の手数料をキャンセル料として、当社指定の方法によりお支払いいただきます。
3.
注文のキャンセルの申込みが、提携クリーニング業者にて荷受処理が行われた後の場合、会員は、キャンセルの申込みを行った場合でも、クリーニング及び保管倉庫業務の中断は出来ないことを予め認識し、注文時に希望した納品時期を待たずに依頼品の返却を求めることは出来ず、発生するコース料金が請求されることに同意するものとします。

第8条 保証の否認及び免責

1.
クリーニングの性質上、提携クリーニング業者は、依頼品の仕上がりの状態につき個人の感性や感覚に合致すること等を保証するものではありません。
2.
会員は、依頼品の傷、綻び、小さな穴等はクリーニング中又は長期間の保管中に拡大してしまうことがあることを予め認識し、集荷前に適切な点検及び確認をするものとします。会員は、傷等が検品時又は保管中の点検時に見つかり、各種事故に繋がることが予見される場合、工程途中であっても依頼品が返却される場合があることに予め同意します。
3.
提携クリーニング業者業者は、縮み、色抜け、風合い変化が生じてしまった依頼品や第三者が不適切なクリーニングを行ったこと、依頼品の性質などに起因して不具合が生じてしまった依頼品について一切の責任を負わないものとします。また、このような事情が検品時に発覚した場合、提携クリーニング業者は依頼品を会員の費用で返却することができるものとします。提携クリーニング業者は、返却対象の依頼品の保管状態に関しては、一切の責任を負わないものとします。
4.
(1) 会員は、どのような物もクリーニングの回数や長期間の保管により風合いや色合いが変化すること、とりわけ初回のクリーニングでの風合いや色合いの変化が大きいことを予め認識するものとします。
(2) 会員は、スーツなどの上下対となった依頼品については、双方を同時にクリーニングに出さなかった場合は、一方の風合いや色合いに変化が生じる可能性があることを認識し、提携クリーニング業者は、当該依頼品の片方をクリーニングした場合の風合いや色合いの差異やクリーニングの回数の積み重ねや長期間の保管による風合いや色合いの差異について、一切の責任を負わないものとします。
5.
会員は、集荷前に、依頼品のポケットの中及び梱包に使用された袋等の中の点検を行うものとします。提携クリーニング業者は、依頼品のポケットの中や梱包に使用された袋等の中の残留物その他依頼品以外の物品(現金、金券、電子マネー等に利用される磁気カードを含みますが、これらに限られません。)について、保管、返却等の一切の責任を負わないものとします。
6.
提携クリーニング業者は、事前又は事後を問わず、荷受け時又は検品時に預かりが確認できなかった物品に関して、作業履歴とそれに伴うシステム上のログ、会員が記載した記入表等から判断し、会員が依頼品を発送していないと考えられる場合には、一切の責任を負わないものとします。
7.
会員は、依頼品にシミがある場合、シミの種類や、付けてしまった日時等を提携クリーニング業者に伝えるものとします。会員は、シミの種類によっては、日時経過や状態変化によりシミが浮き出てきてしまうものや消えなくなるもの、変色してしまうものがあることを予め認識するものとし、提携クリーニング業者はこれらの現象に基づく損害について、一切の責任を負わないものとします。
8.
会員は、依頼品に取り外し可能な装飾品がある場合、集荷前に当該装飾品を取り外すものとします。会員は、接着式のものなど、装飾品は洗えない場合が多く、衣類に付いている取扱い表示タグでは「洗濯可」となっていても、装飾品に対しての表示ではない場合が多いことを予め認識するものとし、提携クリーニング業者は、当該装飾品の紛失、欠損等一切の事項について責任を負わないものとします。また、会員は、当該装飾品について、クリーニングが行われずに返却される場合があることに予め同意するものとします。
9.
会員は、依頼品が全てクリーニング番号にて管理されており、クリーニング番号タグ及び予備タグが提携クリーニング業者でお預かりしたことを証明するものであること、したがって、クリーニング番号タグ又は予備タグが付いていない依頼品についての再仕上げの依頼、事故の賠償、ご要望その他の問い合わせを一切受け付けられないことに予め同意するものとします。
10.
会員は、提携クリーニング業者が、会員の依頼品を管理するため、ブランドタグ(依頼品の内側等にあるブランド名を表示するタグ)、取扱い表示タグにピン等でクリーニング番号タグを取り付けることを予め承諾し、提携クリーニング業者は、クリーニング番号タグを取り付けたことにより発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。また、会員がクリーニング番号タグを取り外さないで着用したことにより発生した損害等について、提携クリーニング業者は一切の責任を負わないものとします。
11.
会員は、依頼品について特に指定が無い限り、衣類メーカー(以下「メーカー」といいます。)が指定する取扱い表示タグに準拠した工程にてクリーニングが行われることに予め同意するものとし、提携クリーニング業者は、当該工程にてクリーニングが行われたにも関わらず、依頼品に不具合が発生してしまった場合でも一切の責任を負わないものとします。
12.
提携クリーニング業者は、依頼品に不具合があった場合、メーカーに確認を行うことができるものとし、かかる確認の結果、メーカーが不具合の程度について許容範囲内であると判断した場合、一切の責任を負わないものとします。
13.
提携クリーニング業者は、会員の指示、指定等により、依頼品に生じた不具合について、一切の責任を負わないものとします。
14.
提携クリーニング業者が責任の所在判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定、又は繊維製品品質管理士の鑑定等を利用した場合において、責任の所在が会員又はメーカーであることが判明した場合、提携クリーニング業者は鑑定料の実費を会員に請求できるものとします。責任の所在の断定が難しい場合においては、責任所在不明とし、提携クリーニング業者は、当該商品の返却のみを行うものとし、返却以外に一切の責任を負わないものとします。
15.
提携クリーニング業者は、台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故、戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故その他の不可抗力に基づく事故について一切の責任を負わないものとします。
16.
提携クリーニング業者は、主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料について、一切の責任を負わないものとします。
17.
提携クリーニング業者は、インポート商品、ヴィンテージ商品、形見等の時価が適切に判断できないと提携クリーニング業者が判断する依頼品については、提携クリーニング業者が合理的に判断した評価額ないしそれに準ずる金額の範囲内でしか責任を負わないものとします。
18.
提携クリーニング業者は、提携クリーニング業者が通常払うべき注意を払ったにもかかわらず、発生した気温や湿度の変化によって生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
19.
提携クリーニング業者は、クリーニング業務及び保管業務の利用に関連して生じた会員及び第三者の損害につき、その予見又は予見可能性に関わらず、一切の責任を負いません。
20.
提携クリーニング業者に故意若しくは重過失がある場合又はクリーニング利用規約及びその他の個別契約等が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
21.
本規約に定める提携クリーニング業者の賠償責任を免責する規定にかかわらず、クリーニングの利用に関し提携クリーニング業者が損害賠償責任を負うと管轄裁判所により判断された場合においても、提携クリーニング業者の故意又は重過失が立証された場合を除き、当該会員が当該損害の発生までに支払った本サービスの利用料金の総額を上限として、当該会員に発生した直接かつ通常の範囲内の現実の損害の損害賠償責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)については責任を負わないものとします。

第9条 紛争処理及び損害賠償

1.
会員は、クリーニング利用規約に違反することにより、又は本クリーニングの利用に関連して提携クリーニング業者に損害を与えた場合、提携クリーニング業者に対しその損害を賠償しなければなりません。
2.
会員が、本クリーニングに関連して他の会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を提携クリーニング業者に通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、提携クリーニング業者からの要請に基づき、その経過及び結果を提携クリーニング業者に報告するものとします。
3.
会員による本クリーニングの利用に関連して、提携クリーニング業者が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき提携クリーニング業者が当該第三者に支払を余儀なくされた金額及び費用(当該請求を解決するために要した弁護士費用や裁判費用等を含みます。)を賠償しなければなりません。
4.
提携クリーニング業者は、本クリーニングに関連して会員が被った損害について、別紙2「賠償基準」及び別紙3「リネット安心保証 適用規則」に従った範囲でのみ、賠償義務を負うものとします。ただし、クリーニング利用規約の本文と別紙2又は別紙3の内容が矛盾する場合、別紙2又は別紙3の内容が優先して効力を有するものとします。

第10条 存続規定

会員の会員登録の取消し又はクリーニング利用規約に基づくクリーニング個別契約終了後も、クリーニング利用規約中、その性質上存続すべき条項(提携クリーニング業者の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続するものとします。

第11条 準用

本規約第15条、第16条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条の規定は、クリーニング利用規約に準用するものとします。
(以上)
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© 2009-2024WHITEPLUS INC.

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